弁護士の知識

弁護士が契約済み

捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|処分を受ける者に対する協力要請

コンピュータ等の電磁的記録に係る記録媒体の差押え等の実施に際しては、技術的・専門的知識が必要であるため、捜査機関の独力で実行するのが困難な場合がある。このため、処分対象者に専門技術的な協力を義務付ける...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|電磁的記録に係る記録媒体の差押えの執行方法

「差し押さえるべき物」が特定の電子計算機など「電磁的記録に係る記録媒体であるとき」には、捜査機関は、その記録媒体自体を差し押える代わりに、次のような方法で捜査目的達成に必要な電磁的記録を取得することが...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|記録命令付差押え

捜査機関は、裁判官の発する状により、電磁的記録を保管する者、その他 電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、または印刷させた上、当該記録媒体を差し押えることがで�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|電気通信回線で接続している記録媒体からの複写

物理的には別の場所にあるが、差押えの対象である電子計算機とネットワークで接続され一体的に使用されている記録媒体から、データを複写して取得する方法が導入された(法218条2項)。捜査機関は、差し押えるべき物�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|電磁的記録の取得・保全

コンピュータ・ネットワークの利用の進展に対応し、また、大容量・複数の記録媒体(例、サービス・プロバイダが管理するサーバ・コンピュータ)から捜査目的達成に必要な限度でそこに記録されている電磁的記録(デー...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|令状によらない捜索・差押え|無令状捜索・差押え実行の範囲

(1) 前記のとおり、無状捜索の対象は、逮捕被疑事実に関連する証拠物が存在する蓋然性の認められる「逮捕の現場」並びに被逮捕者の身体及び所持品である。「現場」は逮捕行為が現に実行・完遂された場所であって、�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|令状によらない捜索・差押え|令状を必要としない捜索・差押えの制度趣旨と要件

(1) 法は状主義の例外として(憲法上の根拠と趣旨について、II2参照)、状を必要としない捜索・差押えの要件を具体的に法定している(法 220条)。 捜査機関は、被疑者を逮捕(通常逮捕・現行犯逮捕・緊急逮捕)する�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|令状による捜索・差押え|捜索・差押え実行の範囲

(1) 特定の「場所」に対する捜索令状の効力範囲については、既に述べたとおりである[II1(2)。処分実行時点において記載の「捜索すべき場所」に現在する物については、場所に対する令状の効力が及び、捜索をするこ...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|令状による捜索・差押え|令状発付の手続

(1) 検察官、検察事務官または司法察員は、捜索・差押えのための状請求を行うことができる(法218条4項。請求権者の範囲は逮捕状より広い。法199条2項参照)。請求に際しては、規則の定める事項を記載した「請求書」�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|捜索・押収の意義と対象|令状主義の例外

(1) 憲法35条は、前記状主義の原則について、「[意法]第33条の場合を除いては」との除外文言を設けている(憲法35条1項)。憲法33条は、合憲適法な「逮捕」の要件を定めた条項であるから、憲法は「逮捕」が実行され�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|捜索・差押えと令状主義|令状主義の趣旨と機能

1)憲法35条は、「住居、書類及び所持品について、侵入,捜索及び押収を受けることのない権利」を保障している。この基本権は、「司法官感」すなわち裁判官が「正当な理由に基いて」発する「捜索する場所及び押収する...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

捜索・押収|捜索・押収の意義と対象|捜索・押収の意義

(1) 捜索(法218条1項)とは,一定の場所(例、住居)、物(例,金庫や鞄や自動車)または人の身体(例。身体の外表部及び着衣)について、証拠物等の探素・発見を目的として行われる強制処分をいう(法222条1項・102�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

弁護士との連携が深く、裁判中でも使える証拠が取れる優良事務所を厳選しました。迷った際は、ぜひこちらも参考にしてみてください。