その他の捜査手段|写真撮影・ビデオ撮影|任意捜査としての撮影の規律
(1) 「みだりに撮影されない自由」のみを侵害・制約する撮影が任意捜査(法197条1項本文)であるとすれば、それは、事前の令状による審査を経ることなく、「比例原則(権衡原則)」により、当該事案の「具体的状況の...
その他の捜査手段|写真撮影・ビデオ撮影|法的性質
1)和罪捜査の過程で人や場所や物の答観的状況を認識し、これを証拠として保全するために写真義影・ビデオ撮能を行う場合がある。捜索・差押えの実行過程で写真義影をする場合については既に説明した(これは強制処�...
その他の捜査手段|体液の採取|採尿のための強制連行等
(1) 強制採尿状に関する前記昭和55年判例の事案は、別の被疑事実で逮捕され察署に留置されていた被疑者に対し,当該察署内医務室において採尿を実施したというものであった。これに対し、身体拘束処分を受けていな�...
その他の捜査手段|体液の採取|強制採尿令状の射程
(1) 最高裁が以上のような「条件附捜索差押え状」の方式を示したのは、身体内部の臓器(膀胱)内に貯留されていた尿の強制取得処分についてである。 他の体液採取や身体内部に侵入する処分の方式については何も述べ...
その他の捜査手段|体液の採取|強制採尿の許容性と法形式
1) 最高裁判所は、人の膀胱内に貯留されている尿をカテーテルを用いて強制的に採取する捜査手段(いわゆる「強制採尿」)の適否と法形式について判断を示している(最決昭和55・10・23刑集34巻5号300頁)。この問題は、�...
検証・鑑定|鑑定|鑑定処分
(1) 鑑定受託者は、鑑定について必要がある場合には、裁判官の許可を受けて、鑑定人に認められている処分(法 168条1項)を行うことができる(法225条1項)。法が列記しているのは、人の住居もしくは人の看守する邸宅�...
検証・鑑定|鑑定|鑑定留置
(1) 捜査機関が、法223条に基づき被疑者の心神または身体に関する鑑定を嘱託する場合に、被疑者を病院その他の相当な場所に留置することが必要となるときは、捜査機関(検察官、検察事務官または司法響察員)から裁�...
検証・鑑定|鑑定|鑑定の意義
(1)鑑定とは、特別の専門的知識・経験に属する法則またはこれを具体的事実に適用して得られる判断の報告である。公判手続においては、裁判所が裁判上の判断をするのに必要な知識・経験の不足を補充する目的で、特�...
検証・鑑定|検証|令状によらない検証
(1) 捜査機関は、被疑者を逮捕する場合において、必要があるときは、逮捕の現場で検証をすることができる。この場合検証令状を必要としない(法220条1項2号・3項)。無令状で検証ができる趣旨は、基本的に、逮捕に伴�...
検証・鑑定|検証|身体検査
(1) 検証の対象が人の身体の状態である場合,これを「身体検査」という。 人の身体には住居等の場所や物とは別個固有の重要な人格的法益(生命・身体の安全、名誉・羞恥感情)が想定されるので,法は「身体検査状」...
検証・鑑定|検証|検証の意義
1) 検証とは、特定の場所や物や人の身体の性質・状態等を五官の作用で認識する活動をいう。最高裁判所は、検証を「五官の作用によって対象の存否、性質,状態、内容等を認識。保全する」活動と定義している(電話受�...
捜索・押収|電磁的記録の取得・保全|通言履歴の保全要請
電磁的記録に関する以上のような新しい強制処分や差押え処分の執行方法に関する規定に加えて、任意処分として、捜査機関が通信事業者等に対して通履歴のデータを一定期間保全するよう要請できる規定が設けられた(法...
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