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捜査手続|捜査の意義

1)「捜査」とは、「捜査機関」が「犯罪があると思料するとき」。①「犯人」と疑われる者を発見・掌握する手続過程と、②犯罪事実に関する「証拠」を収集・保全する手続過程の複合である(法 189条2項)。当該犯人と犯...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

いわゆる「刑事手続のIT化」について

2024(和6)年2月15日の法制審議会総会において、法務大臣問第122号に対する答申として、いわゆる「刑事手続のIT化」に関する法改正の要網が示されている。この諮問は、 「近年における情報通信技術の進展及び普及の状況�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

当事者の訴訟活動とその準備

前記のとおり、当事者追行主義の審理方式が、正確な事実の認定とこれに基づく判決に向けて正常に作動するためには、手続を主導する当事者の十分な準備活動が不可欠である。 検察官は、刑事訴追を行う権限を独占した�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

正確な事実の認定を目標とした刑事裁判手続の構成当事者追行主義

(1) 以上のように証拠に基づく正確な事実の認定は、刑事手続の全体を通じた到達目標であるが、この目標を達成するために、どのような方式・形態の刑事裁判手続を設計するかについては、唯一絶対の正しい在り方が決�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

証拠法則と捜査手続との関連

公判手続において取り調べられる「証拠」の主要部分は、捜査手続において収集・保全される。「捜査」とは、将来の公判手続に備えて、犯人と疑われ将来公判手続の一方当事者(被告人)となり得る者を発見・掌握する手...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

証拠法(法 317条~328条)の機能

このような「事実」は「証拠」によって認定される(法317条、「証拠裁判主養」。民事裁判とは異なり、狙罪事実の認定に用いることのできる証拠は、その資格(証拠能力・証拠の許容性)が、厳格に規律されている(条文...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

正確な事実の認定「事案の真相」の意味

前記のとおり個別具体的な事件に対する刑罰権の実現行使は、正確な事実の認定とこれに対する実体法の適用に基づいて行われなければならない。刑事手続が刑事実体法の適用実現を目的としていることから、そこで「真相...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

刑事手続の基本設計

刑事手続は、捜査→公訴提起(起訴)→公判前手続→公判手続→判決告という順に進行する。この手続に取り込まれる被疑者・被告人、犯罪被害者、犯行目撃者等や,裁判員を別にすれば、前記のとおり,手続を使い動かす...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

刑事手続の目的|事案の真相の解明

刑法令の具体的な適用実現が、できる限り正確な事実の認定に基づいて行われるべきことは当然である。法1条が刑事手続の目的として「事案の真相を明らかにし」と定めるのは、このことを意味する。刑事手続の過程を通�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

刑事手続の目的|適正な手続の保障

法1条が「公共の福祉の維持と個人の基本的人権の保障とを全うしつつ」と述べるのは、刑罰法令の「適正」な適用実現という表現と相俟って、公共の利益である利間法令の適用実現過程が、基本的な正義・公正の観念にか�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

確定判決の無効

Yは, 不動産仲介等を業となすX会社 (代表者B) の仲介により, 訴外A会社から土地および建物 (以下, 「本件土地建物」 という) を代金3200万円で買い受けた。 上記仲介に際してYに交付された重要事項説明書には, 「市街化調整区...

出典: 山本和彦編著、安西明子、杉山悦子、畑宏樹、山田文著『Law Practice 民事適当法〔第5版〕』商事法務、2024年。 | ISBN978-4-7857-3092-5

第三者による再審の可否

Yは, ドライブインの経営等を目的とする株式会社であり, X1, Yら10名が, その株主として各110分の1の株式を有するが, Y1はコロナ禍で経営不振に陥り, これ以上Y会社により事業を継続するのは得策はしいとして, これまでの会社...

出典: 山本和彦編著、安西明子、杉山悦子、畑宏樹、山田文著『Law Practice 民事適当法〔第5版〕』商事法務、2024年。 | ISBN978-4-7857-3092-5

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