被疑者の身体拘束|勾留|勾留に関する不服申立て等
1) 勾留の請求を却下する裁判に対しては検察官から、勾留状を発する裁判に対しては被疑者・弁護人から、それぞれ簡裁の裁判官が行った場合は管轄地裁に、他の裁判官が行った場合はその裁判官所属の裁判所に、その取�...
被疑者の身体拘束|勾留|勾留の裁判及び執行
(1) 裁判官は、勾留質問の結果及び疎明資料等に基づき勾留の理由があると判断するときは、速やかに「勾留状」を発しなければならない(勾留は裁判官の裁判[命令]であるから、速やかな判断を要請されている点を念�...
被疑者の身体拘束|勾留|手続的要件
1)被疑者の勾留は、逮捕された被疑者の身柄送致を受けまたは被疑者を逮捕した検察官の請求による(法 205条1項・204条1項)。検察官以外の捜査機関に請求権はない。勾留の請求をするには勾留請求書という書面によらな�...
被疑者の身体拘束|勾留|実体的要件
(1) 勾留の要件は、①被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があること、及び,②(1被疑者が定まった住居を有しないとき、(i)被疑者が罪証を隠滅すると疑うに足りる相当な理由があるとき、(被疑者が�...
被疑者の身体拘束|勾留
以上のとおり、逮捕された被疑者について検察官が留置の必要を認めた場合。 裁判官に勾留の請求が行われる。被疑者の勾留は、身体を拘束する裁判官の裁判及びその教行であり、法は被疑者の勾留について、被告人の勾�...
被疑者の身体拘束|逮捕|逮捕後の手続
1) 以下のとおり,法は、逮捕の効力として被疑者を一定時間留置することができるとしており、その間,捜査機関は被疑者の逃亡と罪証隠滅を防止した状態で捜査を続行することができる。憲法34条はこのような「抑留」�...
被疑者の身体拘束|逮捕|現行犯逮捕
(1) 現行犯逮捕は、憲法33条の明記する状主義の例外であり、身体束の開始から勾留請求までの間に裁判官による審査手続が介在することはない。 「現行人」については、類型的に、裁判官による審査・判断を経るまでも�...
被疑者の身体拘束|逮捕|緊急逮捕
◼️緊急逮捕 (1)憲法は文面上「現行」だけを令状主義の例外としている(憲法33条)。 これに対して刑訴法は、通常逮捕と現行犯逮捕以外に,緊急逮捕の制度を設け て�...
被疑者の身体拘束|逮捕|通常逮捕
法は、身体拘束開始の手続を異にする3種類の逮捕を定めている。通常逮捕、緊急逮捕,現行犯逮捕である。通常逮捕と緊急連捕は逮捕状という裁判官の状によることを要する。ただし、令状発付の時期が異なる。これに対�...
被疑者の身体拘束|身体拘束処分に対する法的規律の趣旨・目的
1) 人の身体・行動の自由は、基本的人権の中でも最も根源的な自由である。 しかし、狙罪捜査においては、身体・行動の自由を強制的に奪してでも被疑者の逃亡や罪証隠滅行為を防止しつつ捜査を続行することが必要な場...
捜査の端緒|検問|検視
変死者又は変死の疑のある死体」(「変死体」という)があるとき、検察官は「検視」をしなければならない(法 229条1項)。死亡が犯罪に起因するものかどうかを判断するために死体の状況等を外表検査・見分する活動で�...
捜査の端緒|検問|現行犯人の発見
捜在機関の面前で視罪が実行された場合には、通常、これを端緒に直ちに腹本が開始される。法は「現に罪を行い。又は現に罪を行い終った者」を「現行犯人」と親定し(法212条1項)、そのほか、罪を行い終わってから間�...
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