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公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠調べに関する異議等

(1)検察官、被告人または弁護人は、証拠調べに関し異議を申し立てることができる(法309条1項)。訴訟関係人の行為が訴訟法規の定めを避した場合に、これを指摘し、その是正を求めることにより当事者が自己の利益を�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠の証明力を争う機会

裁判所は、検察官及び被告人または弁護人に対し。証拠の証明力を争うために必要とする適当な機会を与えなければならない(法308条)。裁判長は、裁判所が適当と認める機会に、検察官及び被告人または弁護人に対し、反...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠調べの順序等

(1)裁判所は、検察官及び被告人または弁護人の意見を聴き、証拠調べの範囲,順序及び方法を定めることができる(法297条1項)。この手続は受命裁判官にさせることもでき(法 297条2項),また、公判前整理手続または�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠決定

(1) 証拠調べの請求に対して、裁判所は、証拠調べをする旨の決定またはこれを却下する旨の決定をしなければならない。また、職権により証拠調べをする旨の決定をすることもある。これらを「証拠決定」と称する(規�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|証拠調べの請求

(a)請求権者証拠調べを請求することができるのは、当事者たる検察官、被告人または弁護人である(法 298条1項)。裁判所の職権による証拠調べの権限も認められているが、それは補充的なものとされている(法298条2項�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|公判期日における証拠調べー総説|冒頭陳述

(1) 冒頭手続が終了すると、証拠調べ手続に進む(法292条)。証拠調べのはじめに、検察官は、証拠により証明しようとする事実を日頭で明らかにしなければならない。これを検察官の冒頭陳述という(法296条本文)。検�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判期日の手続|冒頭手続

(1 公判開始後、証拠調べ手続に入る前の段階を「冒頭手続」という。冒頭手続のはじめに、裁判長は、被告人として出廷している者と、起訴状に記載されている被告人とが同一人物であることを確認するための質問をする�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|期日間整理手続

第1回公判期日後においても、審理の経過によっては、事件の争点及び証拠を整理する必要が生じることがあるので、第1回公判期日後に、事件の争点及び証拠を整理するための公判準備として、期日間整理手続が設けられて�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|公判期日外の証拠調べ等

(1)裁判所は、第1回公判期日後は、公判期日外でも証人尋問。検証、押収及び捜索を行うことができる。また。鑑定、通訳、翻訳を命ずることができる。 ただし、公判期日外の証人尋間は、裁判所が法 158条に掲げる事項�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判の準備|第1回公判期日後の公判準備|公判期日の指定,通知,変更,被告人等の喚

第2回以降の公判期日についても、その指定。通知。変更と被告人の召喚は、第1回公判期日の場合と同様である。第2回以降の公判期日の場合は、召喚状の送達との間に、最小限12時間の猶予期間を置けば足りる(法275条。規�...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|公判審理における特例等

公判前理手続が実施された事件については、次のとおり、公判期日の手続に関していくつかの特例がある。 (a) 証拠調べ請求の制限公判審理において新たな証拠調べ請求を無制限にすることができるとすれば、新たな主張...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

公判手続き|公判の準備|公判前整理手続|手続の進行

手続は次のように進行し、争点及び証拠の整理と段階的な証拠開示が行われる。 (a)検察官による証明予定事実の明示とその証明に用いる証拠の取調べ請求 十分に争点及び証拠を整理するとともに、被告人側が防葉の準備...

出典: 『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8

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