公判手続き|特別の手続|簡易公判手続
(1) 裁判所は、冒頭手続(法291条)において、被告人が起訴状に記載された訴因について有罪である旨を陳述したときは、検察官,被告人及び弁護人の意見を聴き、その訴因に関して簡易公判手続によって審判をする旨の�...
公判手続き|公判期日の手続|公判調書|正確性に対する異議及び公判調書の証明力
公判調書の記載の正確性を担保するため、検察官被告人または弁護人からの異議申立てができる(法51条)。その前提としての公判調書の閲覧について、検察官及び弁護人には、公判調書を含む訴訟記録の全面的な閲覧権が�...
公判手続き|公判期日の手続|公判調書|公判調書の作成・整理
公判期日における訴訟手続については、公判調書を作成して、その経過及び内容を明らかにしておかなければならない(法 48条1項)。作成者は公判に列席した裁判所書記官である(規則37条・46条参照)。調書には、「公判�...
公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|判決の宣告
判決の宣告は、裁判長が公判延で主文及び理由を朗読し、または主文の朗読と同時に理由の要旨を告げる方法によって行う(法342条,則35条)。被害者特定事項・証人等特定事項の秘匿決定があったときは、これらを明らか�...
公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|結審
弁護人の最終弁論が終わると、続いて被告人が最終陳述を行い。審理手続は終了する。判決の告手続だけが残ることになる。これを弁論(審理)の終結または結審と称する。...
公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|弁護人及び被告人の弁論・陳述
論告に引き続き、微告人及び弁護人も、意見を開することができる(法293条2項)。実務では、先に弁護人が練述し、最後に被告人が練述する。前者を弁護人の弁論または最終弁論と称し、後者を被告人の最終陳述と称する。�...
公判手続き|公判期日の手続|論告・弁論・結審・判決の宣告|論告
証拠調べが終わると、検察官は論告を行う。これは、事実及び法律の適用についての検察官の意見の陳述である(法293条1項)。論告において、検察官は、公訴事実の認定及び情状について意見を述べるほか、刑罰法令の適�...
公判手続き|公判期日の手続|公判期日外の証拠調べ
(1)裁判所が、公判期日外において証人尋問や検証を行う場合がある。その果は書面に記載されて、公判期日に証拠書類として取り調べなければならない。また。裁判所自らが公判期日外に行った押収及び捜索の結果を記�...
公判手続き|公判期日の手続|被害者等による意見陳述及び被害者参加等一|被害者参加制度
(1) 被害者参加制度とは、一定の罪の被害者等や被害者の法定代理人が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加し、公判期日に出席すると共に、証人尋問。被告人質問等の一定の訴訟活動を自ら行�...
公判手続き|公判期日の手続|被害者等による意見陳述及び被害者参加等一|
(1) 被害者参加制度とは、一定の罪の被害者等や被害者の法定代理人が、裁判所の許可を得て、「被害者参加人」として刑事裁判に参加し、公判期日に出席すると共に、証人尋問。被告人質問等の一定の訴訟活動を自ら行�...
公判手続き|公判期日の手続|被害者等による意見陳述及び被害者参加等一|公判手続における被害者特定事項の秘匿措置
(1) 被害者等の情報を保護するための制度として、既に説明した証拠等事前告知の際における被害者特定事項の秘匿要請(法 299条の3・316条の23)のほか〔II5(3),公判手続における被害者特定事項の秘匿がある。裁判所�...
公判手続き|公判期日の手続|被害者等による意見陳述及び被害者参加等一|被害者等による意見の陳述
(1) 犯罪被害者に対する配慮と保護を図るための2000(平成12)年法改正により、被害者等による心情その他の意見の陳述手続が導入された(法292条の2)。被害者は訴訟の当事者ではないが、当該事件の刑事手続の帰趨に深...
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