公判手続き|特別の手続| 公判手続の停止

『刑事訴訟法』 酒卷 匡著・2024年9月20日 | ISBN978-4-641-13968-8
次のような事情が生じたとき、裁判所は、公判手続を停止しなければならない。 ①被告人が心神喪失の状態にあるときは、検察官及び弁護人の意見を聴き、決定で、その状態の続いている間、公判手続を停止しなければならない(法314条1項本文)。心神喪失の状態とは、訴訟能力、すなわち、被告人としての重要な利害を弁別し、それに従って相当な防禦をすることができる能力をく状態をいう(最決平成7・2・28制集49巻2号481頁、最判平成10・3・12刑集52巻2号17頁)〔なお、回復の見込みが乏しい場合について、第2編公訴第2章Ⅰ 1(3)(b)**〕。 ②被告人が病気により出頭することができないときは、検察官及び弁護人の意見を職き、決定で、出頭することができるまで公判手続を停止しなければならない。ただし、法284条・285 条の規定により代理人を出頭させた場合は、この限りでない(法314条2項)。 ③犯罪事実の存否の証明にくことができない重要証人が病気のため公判期日に出頭することができないときは、公判期日外においてその取調べをするのを適当と認める場合のほか、決定で、出頭することができるまで、公判手続を停止しなければならない(法314条3項)。 なお、以上の場合に公判手続を停止するには、医師の意見を聴かなければならない(法314条4項)。 ④訴因または罰条の追加・変更により、被告人の防禦に実質的な不利益を生じるおそれがあると認めるときは、被告人または弁護人の請求により、決定で、被告人に十分な防禦の準備をさせるため、必要な期間公判手続を停止しなければならない(法312条7項)〔第2編公訴第3章Ⅳ 2(1)]。

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